外国為替及び外国貿易法の政令で迷わないように

外国為替及び外国貿易法(外為法)の政令には珍しい特徴があります。

例えば関税法の条文を読んでいるときに「政令で定める」という文言のリンク先を調べようとすれば関税法施行令を調べれば済みます。同様に関税定率法の政令を調べたい場合にも関税定率法施行令を調べれば済みます。

ところが外為法の場合は少し特殊で、まず「 外国為替及び外国貿易法施行令」というものがある訳ではなく、9つの政令があります。9つの政令の条文数にはバラツキがあり、条文数が比較的多いのは

  • 外国為替令
  • 輸出貿易管理令
  • 輸入貿易管理令

の3つです。通関士試験と関わりが多いのはこれらの3つです。

例えば輸出に関する条文に対応する政令は輸出貿易管理令、輸入に関する条文に対応する政令は輸入貿易管理令というように、収録されている場所が異なる政令の条文を参照する必要があります。学習者にとってはやや厄介です。

通関士試験に合格するために必ずしも条文を参照しながら学習する必要は無いだろうとは思います。しかし通関士試験に登場する法律は条文が読みやすい法律が多く、また条文を一度きっちり読み込めば記憶にも留まりやすいような、明瞭な内容の条文が多いため、条文を参照しながら学習するというのはおすすめの学習方法です。

通関士試験に登場する、通産省の許可や承認が必要な輸出入のケースに関して定めている法律の条文は大半がこの外為法に集中していますので、学習の初期の段階でこの法体系について押さえておくと良いでしょう。

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