通関業務の料金の額
令和4年 通関業法 第8問
選択肢1
通関業者は、通関業務及び関連業務の料金の額を定め、その額を財務大臣に届け出なけれ ばならない。→誤りです。 この選択肢の様な事を定めている条文は見当たりません。 なお、通関業法18条(料金の掲示)は「通関業者は、通関業務(第七条に規定する関連業務を含む。)の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。」と定めています。 また、通関業法22条(記帳、届出、報告等)第3項は「通関業者は、政令で定めるところにより、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年一回財務大臣に提出しなければならない。」と定めています。つまり、
- 料金の額ならば、営業所に掲示しなければならないけれど、財務大臣に届け出る必要は無い。
- 通関業務について受けた額を財務大臣に報告しなければならないけれど、料金の額を届け出る必要は無い。
という事です。この辺りの記憶の曖昧さを狙っている出題だと思われます。きっちり覚えておくようにしましょう。