法律の条文に特有の漢字の読み方を覚える

「月」は「げつ」と読む

なぜかテキストに書いていないのですが、通関士試験の関連法規(関税法など)の多くに出てくる「月」というのは、多くの場合「げつ」という読み方をします。


関税法 第43条の3 1項

 保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から三(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、政令で定めるところにより、その超えることとなる日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならない。


「その入れた日から三月」という部分を仮名に直すと「そのいれたひからさんげつ」です。

意味としては、日常会話で使う「ヶ月(ここで言えば三ヶ月)」と同じです。ただし、開始・終了の線引きや一ヶ月間に含まれる内訳の日数のカウントなどには厳密な定義があります。

私も身に覚えがありますが、せっかく勉強を始めて、最初の方に出てくる条文の読み方がいきなり分からない、となるとテンションが下がりますよね。せめて通関士試験の専門のテキストには書いておいて欲しいな、なんて思ったものです。

通関士試験の関連法規でよく登場するものと言えばこの「月」ぐらいですが、ついでに法令関係の漢字の読み方に関するをする豆知識を載せておきます。

「一」と書いて「いつ」と読む場合

「税関長は、左の各号の一に該当すると認められる者を(関税法施行令73条1項)」

 →「ぜいかんちょうは、ひだりのかくごうのいつにがいとうするとみとめられるものを」

立法側が読み方を指定している訳ではなく「いち」でも「いつ」でも良いとされていますが、「いつ」という読み方をする人と出会った時に「は?」とならないように知っておくと良いでしょう。

「施行」と書いて「しこう」と読む場合

「財務大臣は、前二条及びこの条の規定を施行するため(関税法9条の8 2項)」

 →「ざいむだいじんは、ぜんにじょうおよびこのじょうのきていをしこうするため」

これも立法が読み方を決めている訳ではない様ですが、アナウンサーは「しこう」と読むようです。建築関係の用語の「施工」を「せこう」と読むのと区別する意味があるそうです。なので「しこう」と読んだ方が聞き手にはより伝わりやすいでしょう。辞書には「施行」の項目に「せこうとも読む」と書いてあるそうです。

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