過去問解説: 輸出の許可後において貨物の積込港を変更しようとする場合

通関書類の作成要領その他通関手続の実務

 第 56 回通関士試験 第十三問

選択肢4

輸出の許可後において貨物の積込港を変更しようとする場合には、当該輸出の許可の取消

しを受け、その変更後の内容により輸出申告をしなければならない。



→誤りです。

この場合の手続の方法は関税法基本通達67―1―12で規定されています。

取り消しを受けたとき、再び輸出申告をする必要はなく、「船名、数量等変更申請書」にその申請に係る輸出許可書を添付して提出するという方法で行います。申請書のタイトルには「積込」という言葉も「港」という言葉も入っていませんので、迷いやすいかも知れません。「等」の部分に含まれているという事ですね。これは勉強して知識がないと判断できないでしょうから、出題者はおそらくそこを狙っているのでしょう。

ただ、法律や政令ならまだしも、通達に書いてある申請書のタイトルまできっちり覚えるという事はなかなか難しいと思います。

とはいえこの部分についてはすくなくとも本問で既出の問題となっていますので、再び出題される可能性があります。対策としては、もちろん頑張って覚えておくのが良いです。そんなのムリ、という人は、次のポイントだけでも覚えるようにして下さい。

もしも仮に許可の取消を受けて再び輸出申告をするという事では実務的な手間が相当なものになってしまうわけですが、そこまではしなくても済む様にその為のもっと効率の良い手続方法が用意されているんだよ、という事です。それだけ覚えておくだけでも、正答できるチャンスは増えるでしょう。

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