過去問解説: 輸出の許可後において貨物の積込港を変更しようとする場合
通関書類の作成要領その他通関手続の実務
第 56 回通関士試験 第十三問
選択肢4
輸出の許可後において貨物の積込港を変更しようとする場合には、当該輸出の許可の取消
しを受け、その変更後の内容により輸出申告をしなければならない。
→誤りです。
この場合の手続の方法は関税法基本通達67―1―12で規定されています。
取り消しを受けて再び輸出申告をする必要はなく、「船名、数量等変更申請書」にその申請に係る輸出許可書を添付して提出するという方法で行います。申請書のタイトルには「積込」という言葉も「港」という言葉も入っていませんので、迷いやすいかも知れません。出題者はおそらくそこを狙っているのでしょう。ただ、通達の条文の中身をきっちり覚えるという事は相当難しいと思います。もしも仮に許可の取消を受けて彩度輸出申告をするというのは相当なストレスだと思いますが、そこまではしなくても済む様にその為のもっと効率の良い手続方法が用意されている、という事を押さえておきましょう。